ふぐ調理師とは、猛毒を持つ魚、ふぐの調理ができる資格を持った者。ふぐを調理して取り扱うには、必ずふぐ調理師の資格を有する調理者を置かなければならないという決まりがある。ふぐ調理師資格の取得方法は各都道府県によって異なり、現在、44都道府県で試験が実施されている。都道府県によって試験合格者に免許を与えるところと講習の受講のみで取得できるところがあるため、ふぐ調理師資格は、各都道府県内のみで有効である。
東京都ふぐの取扱い規制条例第10条第1項本文は、 ふぐ調理師以外の者は、ふぐの取扱いに従事してはならない。 と定めています。ただし、同条例第2条第2号は ... 少なくとも東京都内では、ふぐ調理師以外の者が、自ら食する目的でふぐを処理し、加工し ...
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